手当・支援
特定不妊治療費助成事業【令和4年度経過措置】
体外受精または顕微授精の不妊治療を受けられているご夫婦について、治療費の一部を助成する「特定不妊治療費助成事業」を行っています。
※令和4年4月から特定不妊治療が保険適用になったことに伴い、従来の助成制度は令和3年度で終了しましたが、助成制度から保険適用となる移行期の治療計画に支障が生じないよう、「年度をまたぐ1回の治療」ついては、国の助成方針に準じ、府中市ではつぎのとおり助成します。
助成を受けることができる人
次の要件をすべて満たす人です。
- 申請日時点で婚姻している夫婦(事実婚を含む)であって、双方またはいずれかが府中市に1年以上、実際に居住している人
- 広島県特定不妊治療支援事業の助成の承認決定を受けている人
- 市税等を滞納していない世帯
※広島県特定不妊治療費助成事業については、令和4年度から制度が変更しています。詳細については、こちらをご確認ください。
助成内容・申請について
医療機関で行った体外受精または顕微授精に要した費用(入院や食事代など治療に直接関係のない費用は除く。)に対して、広島県の不妊治療費助成金額を除いた費用のうち、1回25万円を上限とし助成をします。
助成期間及び助成回数は広島県の特定不妊治療支援事業と同じです。
申請方法など詳しいことはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先・申請場所
■ネウボラ推進課(子育てステーションちゅちゅ)
TEL:0847-44-6688
■上下地域共生推進課(子育てステーションふらっと上下)
TEL:0847-62-2231
■健康推進課(リ・フレ)
TEL:0847-47-1310
不妊検査費等助成事業
不妊検査および薬物療法や人工授精を含めた一般不妊治療を受けられている夫婦について、費用の一部を助成する「不妊検査費等助成事業」を行っています。
助成を受けることができる人
次の要件を全て満たす人です。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であって、双方またはいずれかが府中市に1年以上、実際に居住している
- 広島県の不妊検査・一般不妊治療助成事業の承認決定がされている人
- 広島県の不妊検査・一般不妊治療助成事業以外の不妊検査・一般不妊治療の助成を受けていない人
- 市税等を滞納していない世帯
※広島県不妊検査費等助成事業については、こちらをご覧ください。
助成内容・申請について
不妊症の診断・治療のための検査・一般不妊治療(体外受精や顕微授精を除く、タイミング療法、薬物療法、人工授精、男性不妊治療等)に要した費用(医療保険適用の有無は問いません)に要した費用の2分の1(上限5万円 ※千円未満切り捨て)を1組の夫婦につき1回助成します。
助成対象は広島県の不妊検査費等助成事業と同じです。
申請方法など詳しいことはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先・申請場所
■ネウボラ推進課(子育てステーションちゅちゅ)
TEL:0847-44-6688
■上下地域共生推進課(子育てステーションふらっと上下)
TEL:0847-62-2231
■健康推進課(リ・フレ)
TEL:0847-47-1310
子育て支援ゴミ袋
指定ごみ袋の支給(2歳未満のこどもがいる世帯に限る)
対象:2歳未満のこどもがいる世帯
【出生】の場合は、生まれた月から満2歳になる前の月まで
【転入】の場合は、転入した月の次の月から満2歳になる前の月まで
支給枚数:対象者1人につき大袋(45リットル)10枚/月
お問い合わせ先
環境整備課
TEL:0847-43-9222
交通遺児手当
対象:交通事故によって、保護者の一人又は全部を失った義務教育終了前の者
手当の額:交通遺児1人につき月額4,000円を支給
お問い合わせ先
総務課
TEL: 0847-43-7115
ファミリーサポート事業
子育てを応援してほしい方(依頼会員)と、子育てを応援したい方(提供会員)が、互いに会員となって安心して子育てをするための相互援助活動です。援助を受けることと、行うことの両方を希望する場合は「両方会員」になることができます。会員登録と利用の申し込みは、子育てステーションちゅちゅ(府中天満屋内)で受け付けています。
サポート内容
- 小学校、義務教育学校及び保育施設までの送迎
- 保育施設・小学校・義務教育学校・放課後児童クラブ開始前・終了後の児童の預かり、その他、必要に応じて一時的な預かりなど
注) 会員の事故に備え、補償保険に加入していますので、安心して活動ができます。(保険料は市が負担します)
料金表
曜日 | 時間 | 金額 |
---|---|---|
月曜〜金曜 | 7時30分〜20時まで | 600円 / 1時間あたり |
土曜・日曜・祝日 | 7時30分〜20時まで | 700円 / 1時間あたり |
お問い合わせ先
ネウボラ推進室(子育てステーションちゅちゅ)
TEL: 0847-46-2455
未熟児養育医療給付事業
未熟児養育医療は、出生持の体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟のまま出生した子どもで、指定医療機関に入院し、養育を行う必要がある子どもに対して、医療の給付を行う制度です。所得に応じて費用の一部負担があります。
対象者
医師が入院養育の必要を認めた、1歳未満で府中市内に住民票のある未熟児
対象となる医療
入院中の診療、処置、手術、薬剤、治療材料の支給、看護等
お問い合わせ先
ネウボラ推進課(子育てステーションちゅちゅ)
TEL:0847-44-6688
乳幼児等医療
乳幼児等が医療機関において、保険診療を受ける際の自己負担部分(一部負担金を除く。)を助成します。
対象・助成内容
乳幼児等が府中市に住所を有していること
乳幼児等が健康保険に加入していること
生計中心者の前年所得(1月から5月までに生まれた乳幼児等については前々年)が限度額未満であること
年齢 | 0歳から満15歳到達後初めての3月末 |
---|---|
助成対象 | 通院・入院 |
一部負担金
県内の医療機関にかかるときは、健康保険証と乳幼児等医療費受給者証を提示して受診し、次の一部負担金を医療機関等の窓口でお支払いください。
区分 | 一部負担金 (窓口で一部負担金をお支払いいただく日数) | |
保険医療機関 | 医療機関ごとに1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) | |
保険医療機関 | 同一医療機関における複数診療科受診 | 医科診療で1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) 歯科診療で1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) |
訪問看護 | 訪問看護事業者ごとに1日500円(月4日まで) | |
柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ | 施術所ごとに1日500円(月4日まで) | |
保険薬局(院外処方) | 一部負担金なし |
※保険診療にかかる自己負担額が500円に満たない場合は、その額が1日の負担額です。 ただし、保険薬局(院外処方)は除きます。
所得制限限度額
扶養親族数 | 所得制限限度額 |
0人 | 532万円 |
1人 | 570万円 |
2人 | 608万円 |
3人 | 646万円 |
4人 | 684万円 |
5人 | 722万円 |
※税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の数です。扶養親族の数が3人以上の場合3人目以降1人につき38万円を加算します。また、老人扶養親族(老人控除対象配偶者を含む)がある場合は1人につき6万円を加算します。判定の対象となる所得は、児童手当法施行令に規定する所得額から児童手当法施行令で決められた各種控除(社会保険料相当額として一律8万円、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除については当該控除額、障害者控除1人につき27万円、特別障害者控除1人につき40万円、寡婦・寡夫控除27万円、寡婦(特例)控除35万円、勤労学生控除27万円)を行った後の額。
申請に必要なもの
申請書(PDF:157.6KB)
乳幼児等の健康保険証
その年の1月2日以降に転入された方または必要に応じて提出をお願いする方は、①~③のいずれかが必要となります。
①申請者のマイナンバーカード(個人番号カード)
②申請者の通知カード(ただし通知カードに記載された氏名、住所が一致している場合に限る)と本人確認書類(免許証等)
③申請者のマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しと本人確認書類(免許証等)
更新申請
更新手続きは、原則不要です。
更新時に所得審査を行い、該当者には新しい受給者証を有効期間終了前に送付します。
なお、所得状況や健康保険証など確認が必要な場合は、個別にお知らせします。
その他手続き
次のいずれかに該当する場合は、印鑑を持って速やかに届出を行ってください。
届出が必要な場合 | 提出書類 |
加入している健康保険証が変わった場合 | 変更届(PDF:92.4KB) |
名前が変わった場合 | 変更届(PDF:92.4KB) |
住所が変わった場合(市内転居) | 変更届(PDF:92.4KB) |
住所が変わった場合(市外転居) | 喪失届(PDF:77.3KB) |
受給者証を紛失した場合 | 再交付申請書(PDF:71.1KB) |
医療費の払戻し申請
県外の医療機関で受診したときや、受給者証を忘れて受診したときは、医療費を窓口で一旦支払うことになります。支払った額のうち、保険医療費の自己負担分(かかった医療費の2割または3割)は、市役所で払戻しを受けることができますので、申請してください。 受診された日の翌月以降に、女性こども課または上下支所の窓口で申請してください(一部負担金の確認が必要なため、1か月単位で申請してください。)。
(申請に必要なもの)
1.申請書(PDF:143.8KB)
2.乳幼児等医療費受給者証
3.健康保険証(お子様の名前が記載されたもの)
4.通帳
5.印鑑(認印で可)
6.領収書
領収書には、受診者名・受診日・医療費総額(保険点数)・領収額が記入されているものに限ります。通院の場合は、通院日ごと(入院の場合は入院月ごと)の領収書を月単位でまとめてお持ちください。
※ 領収書がない場合は、所定の用紙で医療機関等での証明を受けてください。
被災された方の受給者証の交付要件(所得制限)を緩和します。
所得制限により乳幼児等医療費受給者証を持っていない人で、災害により住家が全壊・半壊・全焼・半焼又はこれに準ずる被災をした場合、受給者証の交付要件(所得制限)を緩和し、受給者証を交付しますので、申請してください。
(申請に必要なもの)
・申請書
・罹災証明書類(または、被災状況を確認できる書類)
・乳幼児等の健康保険証
・印鑑
(申請制限)
被災した日から5年以内
(受給者証の有効期限)
被災した日から1年を経過した日の属する月の翌月末まで
(例)事由発生日:平成30年7月6日
(始期) 平成30年7月6日~(終期)平成31年8月31日
※1 平成30年4月1日以後に被災した人が対象となります。
※2 受給者証の有効期限内において負担されている保健適用内の医療費がありましたら、医療費の払戻し申請ができる場合があります。詳細については上記「医療費の払戻し申請」をご確認ください。
お問い合わせ先
女性こども課 こども家庭係
TEL:0847-43-7139
児童手当
給対象
中学校・義務教育学校(満15歳以後の最初の3月31日)までの児童を養育している人に支給されます。
手当月額(児童一人につき)
支給額
区分 | 所得制限未満 | 所得制限以上 | ||
1. | 3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | |
2. | 3歳~小学生・義務教育学校1年生から6年生 | 第1・2子 | 10,000円 | 5,000円 |
3. | 3歳~小学生・義務教育学校1年生から6年生 | 第3子以降 | 15,000円 | 5,000円 |
4. | 中学生・義務教育学校7年生から9年生 | 10,000円 | 5,000円 |
※3歳の誕生日の翌月分から、3歳~小学校・義務教育学校前期課程修了前の額に変わります。
※養育する児童(18歳に達する日以後の3月31日までの間にある者。児童福祉施設等の入所児童を除く。)のうち、年長者から第1子、第2子・・と数えます。
※特例給付・・・生計中心の保護者の所得が所得制限限度額を超過している場合は一律5,000円。
所得制限限度額
本年5月までの手当は前年度の所得で判定し、6月分以降の手当は、本年度の所得で判定します。
限度額一覧
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 |
6人以上 | 1人につき38万円加算 |
※老人扶養親族のある人は、上記の金額に老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
※扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者、扶養控除対象及び16歳未満の扶養親族のうち申告があった人をいいます。(施設等入所の児童は除く) また、以下の控除を受けている場合は、それぞれの額を控除することができます。
控除の種類と控除額
控除の種類 | 控除額 |
社会保険料相当額(一律) | 8万円 |
障害者、寡婦(一般)、寡夫、勤労学生控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
手当の支給
則として、6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分)の各9日に、指定の口座に振り込みします。
支給要件等
申請者は、児童を養育し、かつ、生計を同じくする父または母です。共働きの場合は、所得の高い人になります。
父または母に養育されていない児童については、児童を養育し、かつ、生計を維持する人が申請者となります。
児童養護施設に入所している児童等については、施設の設置者等が申請者となります。
未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)が、監護・生計同一の要件を満たせば申請者となります。
離婚協議中で父母が別居している場合は、監護・生計同一要件を満たせば児童と同居している人が申請者となります。
児童は、国内に居住していること。(留学中の場合等を除く)
手続きの方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、市役所女性こども課または上下支所(公務員の人は勤務先)へ「児童手当認定請求書」を提出してください。手当は、認定請求をした月の翌月分から支給事由の消滅した月まで支給されます。
※出生の場合は出生の翌日から15日以内に、転入の場合は転出予定日の翌日から15日以内に必ず提出してください。これを過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
請求に必要なもの
必要なもの | 備考 |
児童手当認定請求書 | |
印鑑(認印で可) | |
請求者の健康保険証 | 請求者がサラリーマンなど厚生年金加入者である場合に提出が必要 |
振込先銀行名、支店名、口座番号がわかるもの (請求書名義以外は受付できません) | 請求者名義の通帳など振込先のわかるもの |
府中市外から転入してきた場合 | ①~③のいずれかが必要となります。
①申請者のマイナンバーカード(個人番号カード)
②申請者の通知カード(ただし通知カードに記載された氏名、住所が一致している場合に限る)と本人確認書類(免許証等)
③申請者のマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しと本人確認書類(免許証等)
|
《次に該当する人は、上記に加え必要な書類があります》
各種申立書や届出書は女性こども課・上下支所窓口にあります。
該当事由と必要書類一覧
該当事由 | 必要書類 |
単身赴任等で児童と別居している人 |
2.児童の含まれる世帯全員の住民票(省略のないもの) |
未成年後見人の人 |
1.「受給資格に係る申立書(未成年後見人)」(PDF:70.2KB) 2.児童の戸籍謄本 |
児童が海外に留学している人 |
2.在学証明 |
離婚協議中で児童と同居している人 |
2.「離婚協議中であることを証明する書類」 |
※その他必要に応じて必要な書類があります。
必要な手続き
届出を必要とするとき | 届出の種類 |
毎年6月(すべての受給者) | 現況届 |
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書(PDF:126.6KB) |
他の市区町村に住所を移したとき | 受給事由消滅届(PDF:148.7KB) |
受給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届(PDF:148.7KB) |
受給者が公務員となったとき | 受給事由消滅届(PDF:148.7KB) |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書(PDF:218.9KB) |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届(PDF:218.9KB) |
振込口座を変更したいとき (ただし、受給者名義の口座に限ります。) |
振込金融機関変更届(PDF:69.2KB) |
※届出・手続きは、事由発生した日から15日以内にお済ませください。これを過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
児童扶養手当
詳しくは、事前にご相談・お問い合わせください。
【問い合わせ先】
女性こども課こども家庭係 Tel. 0847-43-7139
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、離婚による母子家庭や父子家庭など父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
支給対象者
年齢が18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)子どもをもつ母子家庭の母、監護し、かつ生計を同じくする父子家庭の父、または当該父母以外の者で子どもを養育する養育者に支給されます。
支給要件
父母が離婚した
母又は父が死亡した
母又は父が一定の障害の状態にある
未婚の子を養育しているなど
※所得制限などにより支給されない場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
手当額
全部支給 | 一部支給 | |
児童1人の場合 | 43,160円 | 43,150〜10,180円 |
児童2人目の加算額 | 10,190円 | 10,180〜5,100円 |
児童3人目からの加算額 | 6,110円 | 6,100〜3,060円 |
所得制限の額
扶養親族等数 | 本人全部支給所得額(円) | 本人一部支給所得額(円) | 配偶者、扶養義務者、 孤児等の養育者所得額(円) |
---|---|---|---|
0人 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1人 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
※子どもの父から養育費を母又は子どもが受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。(父の場合も同じ)
手当の支払時期
1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支払い月の前月までの2か月分が支払われます。(口座振込による)
手続き
離婚等で新たに支給を受けようとする場合には、「認定請求書」の提出が必要です。
新規手続きに必要なもの
1. 戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
・子どもの母又は父との離婚日や死亡日が記載してあるもの
2. 請求者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
3. 請求者名義の通帳
4.年金手帳(請求者のもの)
5.健康保険証(請求者と子どものもので、子どもの扶養が確認できるもの)
6. 印鑑(認印で可)
※これらの他、必要に応じて提出する書類があります。
毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
次のような場合届出が必要となりますので、女性こども課までお問い合わせ下さい
(住所変更に伴い、同居者が新たに増えた場合、所得審査で支給金額が変更になり、返還金が発生する場合がありますので速やかに届け出てください。)
1.住所、名前を変更したとき。
市外へ転出されるときは、新しい住所地の市区町村担当課にも届け出てください。
2.支払金融機関、口座番号、口座名義等変更したとき。(口座が確認できるものをお持ち下さい。)
3.児童を監護(養育)しなくなったとき。
4.児童の父又は母の受けている国民年金、厚生年金等の加算対象なったとき。
5.児童の父又は母の死亡による公的年金か遺族補償を受けることができるようになったとき。
6.児童が児童福祉施設入所又は里親に預けられたとき。
7.児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき。
8.児童が死亡したとき。
9.婚姻されたとき。(婚姻届を提出しなくても、事実上婚姻関係になった場合も含みます。また、同居している、頻繁な交流がある場合は、事実婚と判断され資格を有しなくなります。)
10.妊娠したとき
11.国民年金、厚生年金等の申請又は受給ができるようになったとき。
12.父又は母の拘禁により受給している場合、その拘禁が解除されたとき。
13. 父又は母の障害により受給している場合、その障害が児童扶養手当法で定められた程度より軽くなったとき。
14. 受給者が死亡したとき。
15. 受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき。
法第13条の2の規定に基づく一部支給停止措置について
平成20年4月から、児童扶養手当の一部支給停止措置(減額)が行われています。 減額の対象となるのは、養育者を除く受給者が、手当を受けてから5年以上経過(又は支給要件に該当してから7年経過)した方で、現在受けている手当額が2分の1になります。 該当の方にはお知らせしますので、必要書類を提出してください。手続されますと、手当が減額されず受給できます。
受付場所
市役所女性こども課または上下支所市民生活係
お問い合わせ先
女性こども課 こども家庭係
TEL:0847-43-7139
特別児童扶養手当
対象
概ね身体障害者手帳1級から3級、または、療育手帳マルA、A、マルBの障害がある20歳未満の児童をもつ父母、または養育者の人に支給されます。
ただし、父母や養育者または扶養義務者の所得によって制限があります。また、障害があることを支給理由とする公的年金を受けていたり、児童福祉施設に入所している場合は、支給されません。
支給額
1級:52,500円(月額) 2級:34,970円(月額)
支払時期
原則として毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支払われます。(11月は当月分まで)
所得制限限度額
所得制限限度額
扶養親族等数 | 受給者本人(円) | 配偶者・扶養義務者(円) |
---|---|---|
0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4人 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5人 | 6,496,000 | 7,388,000 |
1人増 | 380,000 | 213,000 |
手続き方法
手当を受けようとする場合には、「認定請求書」の提出が必要になります。
手続きに必要なもの
1.印鑑
2.世帯全員の住民票
3.請求者及び児童の戸籍謄本
4.請求書
5.所得証明書注1)
6.請求者名義の通帳
7.請求者のマイナンバーを確認できる書類、請求者の身元を確認できる書類
※児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーの記入も必要です。
8.この他、必要に応じて書類を求める場合があります。
注1) その年の1月1日に住所がなかった方に限ります。ただし、1月から7月に手続きの場合は、前年の1月1日に住所がなかった人に限ります。
所得状況届の提出
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「所得状況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年8月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。既に受給されている人には、8月初旬に案内通知をします。
お問い合わせ先
福祉課 地域福祉係
TEL:0847-43-7148
ひとり親家庭等医療
対象者が医療機関において、保険診療を受ける際の自己負担部分(一部負担金を除く。)を助成します。
対象
府中市に住所を有していること
健康保険に加入していること
18歳以下の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を現に養育している配偶者のいない人とその児童
父母のいない18歳以下の児童
一部負担金
県内の医療機関にかかるときは、健康保険証とひとり親家庭等医療費受給者証を提示して受診し、次の一部負担金を医療機関等の窓口でお支払いください。
一部負担金
区分 | 一部負担金 (窓口で一部負担金をお支払いいただく日数) | |
保険医療機関 | 医療機関ごとに1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) | |
保険医療機関 | 同一医療機関における複数診療科受診 | 医科診療で1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) 歯科診療で1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) |
訪問看護 | 訪問看護事業者ごとに1日500円(月4日まで) | |
柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ | 施術所ごとに1日500円(月4日まで) | |
保険薬局(院外処方) | 一部負担金なし |
保険診療にかかる自己負担額が500円に満たない場合は、その額が1日の負担額です。 ただし、保険薬局(院外処方)は除きます。
所得制限
本人及び生計を同一にする扶養義務者が所得税非課税であること
申請に必要なもの
申請書健康保険証
印鑑
所得課税証明書(その年の1月2日以降に転入した場合または必要に応じて提出していただきます。)
申請書 (PDF: 108.4KB)
更新申請
更新手続きは、原則不要です。毎年8月1日に所得審査を行い、該当者には新しい受給者証を有効期間終了前に送付します。
なお、所得状況や健康保険証など確認が必要な場合は、個別にお知らせします。
その他手続き
次のいずれかに該当する場合は、印鑑を持って速やかに届出を行ってください。
加入している健康保険証が変わった場合
名前が変わった場合
住所が変わった場合(市外転出・市内転居)
受給者証を紛失した場合
ひとり親家庭等でなくなったとき
変更届 (PDF: 84.4KB)
再交付申請書 (PDF: 70.8KB)
喪失届 (PDF: 74.9KB)
医療費の払戻し申請
県外の医療機関で受診したときや、受給者証を忘れて受診したときは、医療費を窓口で一旦支払うことになります。支払った額のうち、保険医療費の自己負担分(かかった医療費の2割または3割)は、市役所で払戻しを受けることができますので、申請してください。 受診された日の翌月以降に、女性こども課または上下支所の窓口で申請してください(一部負担金の確認が必要なため、1か月単位で申請してください。)
申請に必要なもの
1. 申請書
2. ひとり親家庭等医療費受給者証
3. 健康保険証(受診者の名前が記載されたもの)
4. 通帳
5. 印鑑(認印で可)
6. 領収書
領収書には、受診者名・受診日・医療費総額(保険点数)・領収額が記入されているものに限ります。通院の場合は、通院日ごと(入院の場合は入院月ごと)の領収書を月単位でまとめてお持ちください。
※領収書がない場合は、所定の用紙で医療機関等での証明を受けてください。
申請書 (PDF: 144.6KB)
被災された方の受給者証の交付要件(所得制限)を緩和します
所得制限により、ひとり親家庭等医療費受給者証を持っていない人で、災害により住家が全壊・半壊・全焼・半焼又はこれに準ずる被災をした場合、受給者証の交付要件(所得制限)を緩和し、受給者証を交付しますので、申請して下さい。
申請に必要なもの
1.申請書2.罹災証明書類(または、被災状況を確認できる書類)
3.健康保険証
4.印鑑
申請期限
被災した日から5年以内
受給者証の有効期限
被災した日から1年を経過した日の属する月の翌月末まで
(例)事由発生日:平成30年7月6日
(始期)平成30年7月6日~(終期)平成31年8月31日
※1 平成30年4月1日以後に被災した人が対象となります。
※2 受給者証の有効期限内において負担されている保険適用内の医療費がありました ら、医療費の払戻し申請ができる場合があります。詳細については上記「医療費の払戻し申請」をご確認下さい。
申請書 (PDF: 108.4KB)
ベビースケール貸し出し
ベビースケールを無料で貸し出します。
対象:府中市内在住の乳児を養育する保護者
期間:1か月以内(1か月延長あり。最大2か月以内)
お問い合わせ先
■ネウボラ推進課(府中市子育てステーションちゅちゅ)TEL:0847-46-2455
■上下地域共生推進課(府中市子育てステーションふらっと上下)
TEL::0847-62-2231
産前産後ヘルパー派遣事業
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、産前や出産直後の母子に対する心身のケアや家事・育児のサポートを受けやすい環境を整えるため、広島県妊産婦支援事業緊急補助金として、令和5年3月末までの利用料(自己負担額)の半額を助成しています。
利用できる方
府中市内に住民登録をしている世帯で次のいずれかに該当する世帯1.妊娠中で、心身の不調(切迫早産など)があり、家事や育児の支援が必要な世帯
2.産後1年未満で、家事や育児の支援が必要な世帯
※妊娠中の方は原則、診断書が必要となりますが、まずはご相談ください。
内容
- 育児援助:授乳介助、おむつ・衣類交換、沐浴介助、兄姉児の食事介助や遊び相手など(就学前に限る)
- 家事援助
委託事業者
■府中市社会福祉協議会
場所:府中市広谷町919-3(リ・フレ内)
TEL:0847-47-1294 / FAX: 0847-47-1055
■府中市社会福祉協議会 上下支所
場所:府中市上下町上下869-5
TEL:0847-62-2566 / FAX:0847-62-4903
お問い合わせ先
■ネウボラ推進課(子育てステーションちゅちゅ)
TEL:0847-44-6688
■上下地域共生推進課(子育てステーションふらっと上下)
TEL:0847-62-2231
産後ケア事業
出産後、自宅での生活が始まると、育児や母乳のことなど戸惑うことが多いものです。「産後ケア事業」では、お母さんと赤ちゃんの生活リズムと心身の安定をはかるため、産科医療機関や助産院で、宿泊や日帰りで産後の体調管理や育児サポートを受けることができます。
利用ができる方
府中市に住民票がある産後1年未満のお母さんと赤ちゃんのうち、家族等から十分な家事及び育児等の支援が受けられない人で、産後の体調不良や育児に不安等のある方(※医療の必要な方は利用できません)
ケアの内容
お母さんのケア(こころとからだの相談、乳房の手当、休息)
赤ちゃんのケア(赤ちゃんの健康状態、発育発達の確認)
育児相談、授乳指導、沐浴指導
利用できる日数・時間
宿泊型・・・7日まで、10時から翌日19時まで
日帰り型・・・7日まで、10時から17時まで
食事提供回数
宿泊型・・・1日3食(初日は2食)
日帰り型・・・1食
お問い合わせ先・申請場所
■ネウボラ推進課(子育てステーションちゅちゅ)
TEL:0847-47-6688
■上下地域共生推進課(子育てステーションふらっと上下)
TEL:0847-62-2231
出産・子育て応援事業(伴走型相談支援と出産・子育て応援ギフト)
国はすべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備に向け、出産・子育て応援交付金を創設しました。妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近な相談に応じ、必要な支援につなぐ「伴走型の相談支援」を充実し、「経済的支援」を一体として実施するものです。
これを受け、府中市では令和5年1月31日から、令和4年4月1日以降に妊娠届・出生された方を対象に、出産・子育て応援ギフトの支給を開始しました。
支給内容
- 出産応援ギフト 妊娠1回につき5万円
- 子育て応援ギフト お子さま1人につき5万
支給対象者・申請期限
遡及支給対象者:令和4年4月1日〜令和5年1月30日に子どもが出生または妊娠届出をされた方はこちらをご確認ください。
お問い合わせ先・申請場所
■ネウボラ推進課(子育てステーションちゅちゅ)
TEL:0847-44-6688
■上下地域共生推進課(子育てステーションふらっと上下)
TEL::0847-62-2231
母乳・ミルク相談
「できれば母乳で育てたいな」、「ミルクをあまり飲んでくれなくて・・・」、「母乳マッサージを利用してみたい」、「おっぱいが詰まりやすいのでどうしたらいいかな」、「体重がどのくらい増えているのか気になるな」など、どんなことでも構いません。まずはご相談ください。
相談方法(要予約)
- 産科や助産院で使用できる「母乳相談等助成券」を使用する
府中市では、母子健康手帳交付時に、母乳相談等助成券(助成額上限2500円)を交付しています。助成券を使用し、母乳相談等助成券裏面又は別紙記載の医療機関や助産院で相談できます。一覧以外の医療機関・助産院では利用することができません。
- 身近な場所で助産師・保健師に相談する(無料)
子育てステーションちゅちゅや子育てステーションふらっと上下で、助産師や保健師に相談することもできます。
なお、母乳マッサージを施術することはできないため、母乳マッサージをご希望の場合は、母乳相談等助成券を利用して医療機関や助産院にご相談ください。
お問い合わせ先
■ネウボラ推進課(子育てステーションちゅちゅ)TEL:0847-44-6688
■上下地域共生推進課(子育てステーションふらっと上下)
TEL:0847-62-2231
すこやか育児サポート事業(医療機関との連携事業)
府中市、福山市、神石高原町の2市1町では、福山市内の産科医療機関と連携し、妊娠期から妊娠・出産をサポートしています。妊娠や出産について、気がかりなことはありませんか?
まずは、ネウボラ推進課、上下地域共生推進課、かかりつけ産科医療機関にご相談ください。
相談窓口
■ネウボラ推進課(子育てステーションちゅちゅ)
TEL:0847-44-6688
■上下地域共生推進課(子育てステーションふらっと上下)
TEL:0847-62-2231
母子・父子・寡婦福祉資金
ひとり親家庭及び寡婦の生活の安定とその児童の福祉を図るために、各種資金を無利子又は低利で貸付を行っています。
対象:母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦、又は父母のいない児童(20歳未満)
お問い合わせ先
女性こども課 こども家庭係
TEL: 0847-43-7139
母子・父子自立支援プログラム策定事業
児童扶養手当を受給している方を対象(原則)に、母子・父子自立支援員がご本人の状況や希望に応じた自立支援計画を策定します。必要に応じてハローワークなどと連携して、就業の支援などを行っています。
お問い合わせ先
女性こども課 こども家庭係TEL: 0847-43-7139
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就労を目的とした指定教育訓練講座を受講、修了した場合、かかった費用の一部を支給します。
※雇用保険受給資格の有無により、補助率が変わります。
※必ず受講開始前にご相談の上、講座指定申請手続きを行って下さい。
●対象資格:介護職員初任者研修・医療事務・看護師・保育士など
お問い合わせ先
女性こども課 こども家庭係TEL: 0847-43-7139
高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が、次の資格を取得するため1年以上、養成機関で修業する場合、修業期間に相当する期間(上限48か月)について給付金が支給されます。 ※事前相談が必要です。支給額等詳細についてはお問い合わせ下さい。
●対象資格:看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など
お問い合わせ先
女性こども課 こども家庭係TEL: 0847-43-7139
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格をめざすひとり親家庭の親を対象に貸付を行っています。 ※要件を満たせば、返還免除となります。
資金の種類
①入学準備金 貸付限度額 50万円②就職準備金 貸付限度額 20万円
お問い合わせ先
広島県社会福祉協議会生活支援課TEL: 082-254-3413