児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚による母子家庭や父子家庭などの生活の安定と、自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
支給対象者
- 年齢が18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)子どもをもつ母子家庭の母
- 監護し、生計を同じくする父子家庭の父
- 父母以外の者で子どもを養育する養育者
支給要件
- 父母が離婚した
- 母又は父が死亡した
- 母又は父が一定の障害の状態にある
- 未婚の子を養育しているなど
- 所得制限があります。
手当の支払時期
毎年4月、8月、12月に、前月分までの手当を口座振込で支払います。
手続き
新規手続き
「認定請求書」を提出してください。
持参するもの
- 戸籍謄本(1か月以内に発行されたもので、離婚日または死亡日の記載があるもの )
- 所得課税証明書(1月1日に市内に住所がなかった方のみ。1か月以内に発行されたもの)
- 請求者名義の通帳(郵便局は除く)
- 年金手帳(請求者のもの)
- 健康保険証(請求者と子どものもので、子どもの扶養が確認できるもの)
- 印鑑
- その他の書類が必要な場合があります。
継続手続き
毎年8月に更新手続きが必要です。
- 市外へ転出するときは、変更手続きが必要となります。
問い合わせ先・受付場所
女性こども課こども家庭係
0847-43-7139
上下支所市民生活係
0847-62-2114

