児童手当
家庭等における生活の安定と次世代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として、児童を養育する人に支給されます。
支給対象
中学校3年生(満15歳以後の最初の3月31日)までの児童を養育している人に支給されます。
手当月額(児童一人につき)
| 区分 | 所得制限未満 | 所得制限以上 | |
|---|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 5000円 | |
| 3歳〜小学生 | 第1・2子 | 10,000円 | |
| 第3子以降 | 15,000円 | ||
| 中学生 | 10,000円 | ||
- 3歳の誕生日の翌月分から、3歳~小学校修了前の額に変わります。
- 養育する児童(18歳に達する日以後の3月31日までの間にある者。児童福祉施設等の入所児童を除く。)のうち、年長者から第1子、第2子・・と数えます。
- 特例給付・・・生計中心の保護者の所得が所得制限限度額を超過している場合は一律5,000円。
所得制限限度額があります
手続きの方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、市役所女性こども課または上下支所(公務員の方は勤務先)へ「児童手当認定請求書」を提出してください。手当は、認定請求をした月の翌月分から支給事由の消滅した月まで支給されます。
- 出生の場合は出生の翌日から15日以内に、転入の場合は転出予定日の翌日から15日以内に必ず提出してください。これを過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
問い合わせ先
女性こども課 こども家庭係
0847-43-7139

